美土里小学校いじめ防止基本方針

◎いじめ防止等の対策の基本的な考え方
  *「いじめ防止等」とは、「いじめの未然防止」、「いじめの早期発見」及び「いじめへの対処」をいいます。

1 いじめの定義
「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」をいいます。
※けんかやふざけ合いであっても見えないところで被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断します。

2 いじめ問題に関する自校の課題いじめ問題に関する自校の課題
 本校は、児童数350名を超える近い中規模校です。大小の幼稚園・保育園出身者が混在するため、入学時には各園の特色を反映した人間関係上の課題はありますが、集団づくりのなかで徐々に解消されています。
 学年が上がるにつれ、自己表現が不得意な児童のなかには、周囲への極端な気遣いや集団から離反するなどの動きも見られます。
 また、落ち着きに欠ける児童のなかには、自分の考えを通そうとして手を出したり、相手がいやがる言葉を言ったりする子も見られます。
 さらに、女子のなかには、グループ化による人間関係の複雑化が現れ、仲間はずれにされる子も過去には見られました。

3 学校の目標といじめ防止等の取組の関連性
 本校では、教育目標(児童像)の一つに「心豊かで思いやりのある児童」を掲げ、学級経営を核に、道徳・特別活動との関連を図る指導の充実、人権教育の積極的な推進を通して、豊かな心の育成に努めています。
 また、教育目標の具現化のために、「自信」と「意欲」の獲得を目指し、「5つのいっぱい運動」(学びいっぱい、笑顔いっぱい、やる気いっぱい、思いやりいっぱい、挨拶いっぱい)を設定し、教育活動を推進しています。
 特に、「規律」「学力」「自己有用感」をいじめ防止のキーワードとし、学校生活を充実させ、いじめを生まない集団づくりを行います。具体的には、教師による居場所づくり(授業の充実、子どもを困らせない指導)を進めるとともに子どもたちの絆づくりの場(特別活動等)を提供していきます。

4 いじめ防止等のための校内組織
 いじめ防止対策を推進するために、校長・教頭・教務主任・生徒指導主任・いじめ防止担当教員・学年主任・教育相談主任・養護教諭・スクールカウンセラーを委員とする「いじめ防止対策委員会」を設置し、定例会(生徒指導会議・生徒指導委員会)を月1回開催します。また、いじめ発見時の組織的な対応のために、当該担任を含めた臨時の委員会を開催し、早期対応に努めます。

5 いじめ防止に関する年間計画

取   組   (凡例 ○:校内 ◆:県 ◇:市)
4月 ○毎月、いじめ防止対策委員会(生徒指導会議)を開催する(月末)(議題等の詳細は、「取組の検証と見直し」のフロー図でご覧ください。)
  ○いじめ防止ポスターの掲示(各教室・廊下・児童玄関)
  ○校内研修(いじめへの対応力について 講師:管理職・スクールカウンセラー)
  ○毎月、いじめ実態調査「楽しい学校生活を送るために」を実施する(月末)
5月 ◆【県】春の「いじめ防止強化月間」
  ○「いじめについて考えるアンケート」を実施
  ・教員による実態把握と児童会役員を中心に1年間の取組について考える。
  ◇【市】いじめ問題解決に向けた子ども会議実行委員会への参加(生徒指導主任or児童会担当)
  ○学級満足度調査の実施
6月 ◇【学校運営協議会】いじめ問題解決に向けた西中校区教育懇談会参加(管理職等)
  ○前期人権集中旬間
  ○人権標語の作成
7月 ○西中校区あいさつ運動(のぼり旗の活用)
  ◆【県】いじめ防止フォーラムへの参加(管理職・生徒指導主任or児童会担当・代表児童)
  ○人権ポスターの作成
8月 ○西中校区小中サミット(西中)(管理職・生徒指導主任or児童会担当・代表児童)
  ○西中校区あいさつ運動(のぼり旗の活用)
11月 ○学級満足度調査の実施
  ◆【県】冬の「いじめ防止強化月間
12月 ○後期人権集中旬間
  ○「いじめについて考えるアンケート」を実施し、1年間の取組について評価する。
  ○西中校区あいさつ運動(のぼり旗の活用)
2月 ◇【市】藤岡市いじめ問題解決に向けた子ども会議(生徒指導主任or児童会担当・代表児童)
  ○学級満足度調査の実施
3月 ○西中校区6年担任による新中学1年生の学級編制会議(6年担任)

◎いじめの防止等のための取組
1 いじめの未然防止に関すること
(1)いじめ防止等のための体制整備
○「自信」と「意欲」獲得のために「5つのいっぱい運動」を推進し、「学びいっぱい、笑顔いっぱい、やる気いっぱい、思いやりいっぱい、あいさついっぱい」の学校づくりを行います。
ア 「学校いじめ防止基本方針」の策定及び公表
 ・学校運営協議会に意見を求め、年度始めに保護者・地域へ、いじめ防止推進法に基づく対応を公表します。
イ 「いじめ防止対策委員会」の設置
ウ いじめへの対応力の向上を図る研修の推進(校内研修)
 ・管理職・スクールカウンセラーを講師に、「いじめ防止対策推進法」をはじめ、国・県・市・本校のいじめ防止基本方針等について認識や日常観察のあり方(藤岡市「いじめ撲滅マニュアル」の活用)、いじめを発見したときの具体的な対応、該当児童のケアのあり方について理解を深め、指導力を高めます。
(2)すべての児童が、安心して生活できる安全な学校づくり
○よりよい人間関係を築く力と自主的・実践的な態度の育成を図ります。
ア 自他のよさに気付かせ、認め合える機会(共感的人間関係を醸成する場)の日常化
 ・教師が、子どもたちの「よさを認め、ほめる」声かけを積極的に行い、子どもたちが、教師や仲間に認められ、ほめられることのうれしさを実感し、その行為をまねることでできるようにします。
 ・学級全体で、一つのものを創り上げる経験を通して、団結することのよさや一人一人がかけがえのない存在であることに気づかせ、よりよい人間関係を育みます。
イ 自己決定の場の設定と目標達成のための支援
 ・学級集団等の集団思考を通して、児童自らが実践目標を自己決定でき、目標が達成できるように支援(認め・ほめ)し、自己存在感を味わわせます。
ウ 児童主体の活動の場の設定
 ・児童会本部による生活目標の立案や児童集会の企画、委員会による月別の生活目標を守らせるための企画・発表などの児童会活動を通して、自治能力を高めます。
エ 夢や希望をはぐくむキャリア教育の充実
 ・進路の探索・選択に関わる基盤となる人間関係形成能力(自他のよさに気づく・認め合う、あいさつや返事・友達と仲良く遊ぶなど)、意思決定能力(してよいことと悪いことがわかるなど)について学年の実態に応じて日常的に指導します。
オ 「異学年集団活動(縦割り活動)」の推進
 ・異学年集団活動〔運動会、縦割り集会(遊び等)〕を通して、思いやりの心や協力する態度、高学年児童のリーダーシップを育みます。
(3)児童の居場所づくり・絆づくりと自尊感情の育成
○人権教育、道徳教育及び体験活動等の充実を図ります。
ア 人権集中学習(前期:6月・後期:11月)の実施
イ 豊かな体験の充実
 ・学校行事(修学旅行・4年尾瀬学校等)、生活科、総合的な学習の時間(「高山社学」「生き方」)、緑の少年団活動等での授業及び外部団体と連携した事業の中に、家庭や地域、自然や人々とふれあうための場の設定や、ねらいに即した活動を位置付けます。
ウ 情報モラル教育の推進・インターネット講習会(6年)の開催
 ・Netモラル教材を積極的に活用し、インターネット上の危険について理解させ、トラブルに巻き込まれないように、自分で判断して行動できる力を育みます。
エ 万引き防止教室(3年)・薬物乱用防止教室(6年)の開催
 ・万引き防止教室(3年)を開催し、善悪を判断する力やロールプレイを通して、万引き等他者からの誘いにのらない意思・態度を、また、薬物乱用防止教室(6年)では、薬物の怖さを理解し、薬物に手を出さない意思・態度を育みます。
○学力を保証します。(わかる授業)
ア 授業中の積極的な生徒指導の推進
 ・1単位時間の中に、自己決定の場を設定し、よさを認め、ほめることを通して、自己存在感を獲得させます。そして、共感的な人間関係の醸成に努め、意欲を引き出し、主体的に学習に取り組む態度(「やる気」)をはぐくみ、学力を伸ばします。
イ 学習の構え・どの子にもやさしい教室環境の整備
 ・授業前の学習の準備、開始時刻着席、授業に臨む姿勢・態度、聞き方・話し方・ノートの取り方等の学習の構えを定着させます。
 ・聴覚や視覚への刺激を減らす教室環境の整備を図ります。
ウ 学習への適応指導の充実
 ・低学年においては、担任と特別支援教育支援員が連携して、学習ルールの確立とともに、きめ細かな適応指導を行います。
エ 個に応じた指導の充実
 ・個に応じた指導を工夫し充実を図ります。
(4)いじめを絶対に許さない学校風土の醸成
○児童会を中心とした「いじめ防止活動」を実施します。
○小中連携による「いじめ防止活動」を実施します。
ア 人権集中学習(前期:6月、後期11月)の実施
 ・前期人権集中学習(6月)では、人権についての基本的な考え方を児童に周知し、思いやりの心を育み、自己肯定感を高めます。また、後期人権集中学習(11月)では、“いじめ対策”を重点に実施し、美土里小のいじめの実態を調査・分析し、分析結果を踏まえ、学級や児童会で話し合い解決策を見出すなど、いじめを自分たちの問題としてとらえさせ、いじめ解消を図るなど、他者理解に努め、人権感覚を育みます。
イ 地域ぐるみのあいさつ運動

2 いじめの早期発見に関すること
(1)いじめの実態把握
○教職員による日常観察及びアンケート調査・面談等による情報収集を行います。
 ・全校体制で一人一人の児童に目を向け、サインを見落とさないようにし、観察を通して、気になることがあれば5W1H(いつ、どこで、誰が、誰と、何を、どのように)でメモを残し、全職員で共有できるようにするとともに、毎月、いじめの実態調査を、学期に1回の学級満足度調査(C&S)を行います。
 ・特に配慮が必要な児童(障害がある児童、海外から帰国した児童、外国人の児童、性同一性障害の児童)については、日常的にその児童の特性を踏まえた適切な支援を行います。
(2)家庭及び地域との連携の強化
○家庭には、子どもの様子の観察をお願いするとともに、気になる様子が見られた場合は、速やかに学校へ連絡していただくなど連携しながら、該当児童への事実確認や、指導を行います。

3 いじめへの対処に関すること
(1)いじめの把握と解決に向けた具体的な対応
○迅速な情報の共有と組織的な対応(いじめ防止対策委員会)を行います。
 ・いじめを発見したら、教職員がいじめの情報を校内で情報共有しないことは、いじめ防止対策推進法の規定に違反することを踏まえ、臨時のいじめ防止対策委員会を開催し、指導方針(事実確認・個別相談・全体指導・保護者への協力依頼等)を決定し、当該担任とともに組織として、迅速に対応し、早期解決を目指します。また、いじめの経緯、指導や支援について全職員で共有できるようにします。
(2)関係諸機関との連携の強化
○関係諸機関と連携します。
(県)青少年育成センター、児童相談所、教育委員会、総合教育センターいじめ・子ども教育相談室、(市)教育委員会、子ども課、スクールカウンセラー
○警察と連携します。
 ・以下の場合警察との連携を図り、早期解決を目指します。
 *いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められる場合
 *児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じる場合
(3)いじめ再発防止に向けた具体的な対応
○被害児童並びに保護者に対する支援を行います。
 ・学校は、全校体制で被害児童を徹底的に守ります。また、スクールカウンセラー等の専門家を介して被害児童の心のケアを行うとともに、児童・保護者の要望を受け止め、誠意を持って要望に応えるよう努めます。
○加害児童並びに保護者に対する指導・助言を行います。
 ・加害児童には、いかなる理由があっても、いじめは人権を侵害する決して許されない行為であることを理解させるとともに、いじめを生んだ背景を分析し、取り除けるように指導します。また、保護者との連携を図りながら、いじめを生んだ背景を取り除けるように指導・助言します。
(4)いじめの解消について
○いじめは単に謝罪をもって安易に解消としません。いじめが「解消している」状態とは少なくても次の2つの要件が満たされているときとします。
ア いじめに係る行為がやみ、その状態が少なくとも3か月続いている。
イ 被害児童本人及び保護者の面談等で被害児童が心身の苦痛を感じていないことが確認できた。

◎重大事態への対処について
 重大ないじめと疑われる情報を得た場合や、重大事態が発生した場合は下記「重大事態対応フロー図」を踏まえて対応します。

いじめに関する重大事態対応フロー図

◎取組の検証と見直しについて

取組検証見直しフロー