藤岡市立美九里西小学校ネットワーク運用規定
本校のネットワーク運用規則は、「藤岡市小・中学校インターネット利用規則」に基づき、学校の教育活動やPTA活動の情報発信と、児童の教育推進を目的として運用するものであり、個人情報保護のために以下の規則によるものとする。
第1条 本校のインターネット利用は、本校の公的名称を使用し、教育委員会が指定した情報通信ネットワーク拠点のサーバ(インターネット上における情報の発信を制御するコンピュータ)において行う。
第2条 学校長は、ホームページ等を作成する場合は、本規則に基づいた適正な発信内容であることを事前に確認する。
第3条 ホームページには、本規則を掲載し、情報発信がこれらの規定に基づいた適正なものであることを明記する。
第4条 ホームページで発信した情報の著作権については、その帰属先をホームページに明記する。
第5条 児童およびPTA会員の個人情報は、学校長が学校教育のために必要と認めた場合に限るものとし、発信された個人情報により本人が不利益を被ることのないよう次の対策を講ずる。
1 個人が特定できるような写真や氏名を添えた写真は掲載しない。
2 児童やPTA会員の氏名は、基本的には姓(目本語)またはイニシャル(アルファベット)を用いる。
3 児童の作品(絵画、作文、自由研究等)を掲載する場合、その都度保護者の了解を得た場合のみ姓名を掲載できる。
4 その他、児童やPTA会員の個人の特定につながるような情報は掲載しない。
5 児童もしくはPTA会員から、発信内容についての検討が求められたときは、速やかに対応する。
6 児童の電子メールの発信において、相手が特定されている場合は、自己紹介程度の個人情報を発信することができるが、児童の住所、生年月目、電話番号等の発信には、担当教師が十分配慮する。
第6条 本校の電子メール及びアドレスは、運用責任者及び学級担任が管理し、検討を必要とする内容の電子メールについては学校長に報告し、職員会議で協議する。
第7条 その他、ネットワーク運用上の間題が生じたときは、随時職員会議を開き問題の解決に当たる。
附則 この運用規則は、平成14年10月1日から施行する。