インターネット運用規定
藤岡市立小・中学校インターネット利用規則
(趣旨)
第1条 この規則は、藤岡市立小・中学校(以下「市立学校」という。)におけるインターネットの利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(インターネット利用の基本)
第2条 市立学校においてインターネットを利用するに当たっては、児童・生徒及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに、児童・生徒の情報活用能力の育成を
図り、開かれた学校の推進、国際理解教育の推進、総合学習の視点からの教育の推進等、教育課題の推進に寄与するよう努めなければならない。
(インターネットの主な利用形態)
第3条 インターネットの主な利用形態は、次の各号に定めるものとする。
一 情報発信及び受信特別活動や各教科での学習事項のまとめ等を、学校のホームページに発信すると同時に、意見等を受信する。
二 情報検索及び収集学習に関連する情報を検索、収集したり、関連する質問を送り、回答を得る。
三 教材作成授業で活用できるよう画像データや文書データを収集、加工して、教材づくりに活用する。
四 国内及び国際交流電子メールにより、国内及び海外の都市、学校等との交流を行う。
五 その他一から四の他に、学校長が教育及び学習に関し有用と認めることに活用する。
(インターネット利用手続き)
第4条 市立学校は、インターネットの利用の適正な管理及び個人情報の保護を図るため、インターネット管理者(以下「管理者」という)を定め、学校長をもって
これに充てる。
2 管理者は、インターネットの利用の適正を図るため、インターネットの取扱いに係る規定(以下「取扱規程」という。)を定め、インターネット取扱責任者を
置くものとする。
(ホームページ等による情報の発信)
第5条 インターネットを利用した市立学校の情報発信は、市立学校の公的名称を使用し、教育委員会が指定した情報通信ネットワーク拠点等)のサーバ(インター
ネット上における情報の受発信を制御するコンピュータ)において行うものとする。
2 学校長は、ホームページにより情報の発信を行う場合は、本規則及び取扱規程に基づいた適正な発信内容であることを事前に確認するものとする。
3 市立学校のホームページには、本規則及び取扱規程を掲載し、情報発信がこれらの規定に基づいたものであることをホームページに明記するものとする。
4 市立学校のホームページに発信した情報の著作権については、その帰属先をホームページに明記するものとする。
(個人情報の発信とその範囲)
第6条 インターネットを利用した児童・生徒及び関係者の個人情報の発信は、学校長が学校教育のために必要と認めた場合に限るものとし、発信された個人情報に
より本人が不利益を被ることのないよう、必要な対策を講じなければならない。
2 児童・生徒の個人情報を発信しようとするときは、本人及び保護者に対して、個人情報を発信する趣旨及び危険性を説明し、同意を得た上で、教師の指導の
もとに発信するものとする。
3 市立学校のホームページに発信した個人情報について、本人もしくは保護者から訂正・削除の要請があった場合には、速やかに適切な措置を講じなければな
らない。
4 インターネットで発信する児童・生徒の個人情報の範囲は、次の各号に定めるところによる。
一 氏名原則として姓を用い、名を使わない。ただし、教育上必要がある場合には、姓名を使うことも可とする。
二 意見等児童・生徒の意見等については、教育上の効果を斟酌し、発信することができる。
三 写真児童・生徒の写真を使う場合は、集合写真とするなど個人が特定できないよう配慮する。ただし、出版・報道等で公にされている場合や相手が特定さ
れる電子メールにおいては、教育上の必要に応じて、個人写真を使うことができる。
四 住所、電話番号、生年月日、趣味・特技、その他の個人情報これらは発信しないものとする。ただし、相手が特定される電子メールにおいては、必要に応
じて、年齢、趣味・特技等を発信することができる。この場合においても、住所、電話番号、生年月日は発信しないものとする。
(インターネットを利用できる者とその責務)
第7条 学校においてインターネットを利用できる者(以下「利用者」という。)は、所属職員、及び管理者が特に認めた者とし、児童・生徒は、管理者及び所属職
員の管理の下に利用する。
2 利用者は、インターネットの利用にあたり、次の各号に掲げる事項に留意する。
一 個人情報を取り扱う場合は、管理者の指示の下、第6条の規定を厳守しなければならない。
二 管理者が必要と認めた以外の利用をすることはできない。
三 他人の名誉又はプライバシーを損なうおそれのある情報は、掲載してはならない。
(教師による指導の徹底)
第8条 教師は、インターネットを利用した教育活動を通して、他人の中傷をしないこと、著作権、肖像権、知的所有権に配慮することなど、ネットワーク利用にお
ける基本的モラルやマナーについて十分指導し、情報発信者としての自覚と責任について児童・生徒が正しく理解できるように努めるものとする。
2 児童・生徒が発信する情報は、原則として、教師の確認を経て発信することとする。
3 教師は、インターネットの特性を考慮し、教育上不適切な情報の取扱等の指導を徹底する。
(個人情報及びデータ等の保護)
第9条 学校長は、次の各号に定めるところにより、個人情報及びデータの保護に努めるものとする。
一 インターネットに接続するコンピュータを特定し、それ以外のコンピュータはインターネットに接続しない。
二 インターネットに接続するコンピュータを他の用途に利用するときは、個人情報を含むデータは、フロッピーディスク等の外部記憶装置により管理するこ
ととし、コンピュータ内部の記憶装置には蓄えない。
三 コンピュータウイルス(コンピュータシステムの動作を妨害する目的で作られたプログラム)の発見、駆除、予防に努める。
2 学校長は、コンピュータシステムもしくはデータの改ざん等の異常が認められたときは、直ちにインターネットの利用を中止し、教育委員会に報告しなけれ
ばならない。
(受信した個人情報の取扱)
第10条 インターネットを利用して受信した個人情報については、藤岡市個人情報保護条例(平成12年3月10日藤岡市条例第6号)の定めるところにより取り扱
うものとする。(インターネット利用状況の報告及び指導)
第11条 学校教育課長は、インターネットの利用状況について学校長に報告を求め、必要に応じて指導を行うものとする。
(インターネット利用基準の見直し)
第12条 学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、この規則に規定した事項の見直し必要が生じたときは、教育委員会での検討等必要な手続きを経て、見
直しを行うものとする。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、学校教育課長に委任する。
付則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
登録:平成22年4月1日
藤岡市立神流小学校