インターネット運用規定
インターネット利用上の個人情報の保護、有害情報に関する要綱
登録:平成16年4月1日
藤岡市立日野小学校
我が国の教育においては、高度情報化社会の到来に備えて「教育の情報化」を重要課題として打ち出し、2002年度(平成14年度)からの新学習指導要領の完全実施や政府が進めるIT革命に伴い,学校教育活動における様々な変化が生じてきた。特に情報教育のなかで期待されるインターネットの活用に対しては,急激に広がる新しいメディアとして、まだまだ未開の部分や不十分な理解があるのも事実である。とはいえ,新指導要領の総則第一章第五(5)にも書かれているように,より積極的な活用が期待される分野であり,より正しい理解を認識するためと、新しくスタートした日野小学校の活動を今後も正しく発展させるために,このような定義について考えた。
第1条【本定義のねらい】 |
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この利用定義は,日野小学校におけるインターネットでの情報の受信・発信に関し,webページおよびインターネットに関する正しい理解の啓発と,学校や児童の情報の保護とともに,情報発信に対する意義の有効性を保護する観点から,必要な事項を定める。 |
第2条【インターネット利用とwebページ公開の基本およびねらい】 |
1.インターネットをより身近に触れられる環境として,さらに,開かれた学校・地域に密着した学校を目指す一つの手段として,webページを作成し公開する。 |
2.日野小学校および子ども達のよさを広く知ってもらい,そのよさを正しく理解してもらう。 |
3.インターネットを通して,子ども達や教職員の視野を広げる手段として,全国の友だちや情報交換及び収集の輪を広げられる情報交流環境を目指す。 |
4.インターネットという新しいメディアに対する誤解や認識の不足を,身近な本校の内容から色々触れてみることによって,このメディアに対する理解を啓発し広げていく。 |
5.電子メールの,より気軽にコミュニケーションをとれる長所を生かした活用をしていく。 |
6.学校のものから保護者へ,さらには地域のものへと将来的に発展させていきたい。 |
第3条【インターネット・自校webページの主な利用形態】 |
1.情報の発信-各教科や特別活動等での学習事項のまとめをはじめ,日頃の学校生活や子ども達の活躍する姿をwebページで発信する。 |
2.情報の受信-学校のwebページに対する意見等を広く一般から受信するとともに,学習に必要な情報収集や教材の収集等,インターネットの利点を生かした活用を図る。 |
具体的方法 |
・情報検索および収集 |
・教材作成 |
・国内及び国際交流への発展 |
第4条【管理者】 |
公開するWebページは、校長がその運営・管理にあたる。 |
第5条【Webページの作成】 |
本校のWebページは、日野小学校の教職員および児童が制作にあたる。 |
1.Webページの制作は、本ガイドラインに沿って行う。 |
2.児童がWebページを制作する場合は、教師の指導のもとで行う。その際、教師は著作権などの知的所有権の侵害や他人への誹謗や中傷、個人情報の掲載等がなされないように十分に配慮し、指導する。 |
第6条【セキュリティー管理】 |
1.情報教育担当者がサーバーの物理的な管理をするとともに,情報の受信・発信におけるセキュリティーに対する正しい理解を職員および児童に広めていく。 |
2.webページ上に児童の作品・写真を載せたり,電子メールを利用する場合は,教育上ふさわしいと思われる内容を,教師の管理・指導のもとに発信する。 |
3.本webページの内容のすべては,日野小学校に帰属するものとする。 |
具体的内容 |
・児童の意見,考え,主張等については,教育上の効果が認められる場合において発信する。 |
・児童の氏名は,原則として発信しない。教育上必要な場合は,姓・イニシャルにとどめる。 |
・児童の写真を使う場合は,画質を落とした(10KB程度)不可逆ファイル(JPEG)等の画像を使用し,セキュリティー管理をする。 |
・個人の氏名,住所,電話番号,生年月日,その他の個人を特定する情報は発信しない。ただし,電子メール等で相手が特定される場合には,必要に応じて,学年,趣味・特技等の自己紹介程度を発信する。 |
※極端にプライバシー保護の方向に行きすぎると,公開の趣旨から外れ,webページそのものの意義を問われるので,その点についても正しい理解を啓発し,魅力ある楽しいwebページ作りに努める。 |
第7条【Webページの公開】 |
本校のWebページ公開は校長の指示により、情報教育担当者がこれを行う。情報教育担当者は、速やかに群馬県総合教育センターの該当サーバーに格納し、公開できるようにする。 |
1.本ガイドラインにある目的からはずれたページは、登録を禁止する。 |
2.児童が教師の指導を経ずに制作したページは、登録を禁止する。 |
3.本ガイドラインにある目的からはずれたリンクをはることを禁止する。 |
第8条【日常の管理及び掲載内容に対する責任】 |
日常の管理は各ページの担当者と情報教育担当者が行う。 |
1.本ガイドラインに沿わない公開データを発見した場合、発見者は直ちに校長に伝えなければならない。 |
2.校長は、公開の停止や当該データの訂正等、適切な処置を運用担当者に指示する。 |
公開した内容に関し苦情を受けた場合は、発信者は校長に報告しなければならない。さらに、校長は苦情に対し適切かつ速やかに対処しなければならない。 |
第9条【教師による正しいモラルの指導】 |
インターネットを児童が利用する場合には,十分な正しいモラルの指導と,個人情報に対する配慮と著作権等に留意する。 |
第10条【禁止事項】 |
教育LANの健全な活用を行うため次の行為をしてはならない。 |
1.公序良俗に反する行為。 |
2.企業や商品などの営利を目的とする宣伝行為 |
3.特定の政治・宗教活動に関する行為 |
4.学校の品位を傷つける行為 |
5.虚偽の情報を発信する行為 |
6.他人の名誉を傷つけたり誹謗中傷したりする行為 |
7.ネットワークの正常な運用を妨害する行為 |
8.その他法令及び規定等に違反する行為 |
第11条【ガイドラインの明示】 |
本ガイドラインは、学校Webページ上に明示する。 |
1.本ガイドラインは、毎年、年度当初の職員会議において周知徹底に努める。 |
2.修正の必要が生じた場合は、直ちにガイドラインの修正を行い、修正後は全職員への周知徹底を図る。 |