就学校変更について

小中学校における就学校変更に係る申立てについて

藤岡市では児童生徒の就学校変更に係る申立を受けつける制度を設けております。

就学校変更許可基準につきましては下記のとおり定めております。

1 申立期間事実の発生時に申立ができますが、許可基準①②については学級編制上の理由から概ね2月末日までにお願いします。
2 申立のできる人現在、小・中学校在籍しているか、次年度入学するお子さんの保護者で、下記4の就学校変更の許可基準にあてはまる人です。
3 申立方法就学校変更の許可基準を満たす事実の証明書等をお持ちの上、直接藤岡市教育委員会学校教育課へ来庁して申立てください。

 4 就学校変更の許可基準

① 通学の利便性                              自宅から就学指定校までの直線距離が、自宅から最寄りの学校までの直線距離の2倍以上ある場合。ただし、自宅から就学指定校までの直線距離が1.5km以上ある場合に限る。なお、小学校で就学校変更した場合、就学している小学校区の指定中学校に入学するものとする。【認定期間:当該校卒業まで】                           

② 学校独自の活動

  (部活動の有無)

 就学指定中学校の運動部活動にない競技や活動を中学校入学前に複数年継続して活動していて、当該の部活動がある中学校に入学し、活動を続ける意思の強い場合。ただし、団体参加の部活動とする。また、該当中学校が複数ある場合は、自宅からの直線距離が最も短い中学校とする。【認定期間:当該校卒業まで】
③  いじめ、不登校 いじめに関係している児童生徒又は、不登校状態にある児童生徒が就学校変更により改善が図られると学校長が判断する場合。【認定期間:中学校卒業まで】
④ 身体的理由 肢体不自由や病弱等の理由で、自宅からの直線距離が短い学校を希望する場合。【認定期間:当該校卒業まで】
⑤ 最終学年における転居 小学校6年時及び中学校3年時における転居に伴い、就学指定校が変更になった場合。【認定期間:当該校卒業まで】
⑥ 学年中途の転居 前号以外の児童生徒の転居の場合。【認定期間:当該学期末まで】
⑦ 留守家庭

 両親共働き又は母(父)子家庭で日中留守になる家庭の場合。ただし、保護預かり者(保護者の3親等までの親族)の地区の就学指定校に限るものとする。(※中学校は、住所地の就学指定校へ進学することになります。)

【認定期間:小学校卒業まで】
⑧ 住宅の新築、購入予定
 住宅の新改築等により工事完成後に転居することが確実である場合。(建築請負契約書、売買契約書または賃貸契約書等の写しが必要になります。)
【認定期間:当該校卒業まで】


5 申立に対する回答上記の事由により就学校変更の申立を受けた場合は学校教育課で審議し、可否を決定して回答するものとします。

※ご不明な点は、藤岡市教育委員会 学校教育課(TEL  50-8212)までお問い合わせください。



区域外就学の許可について

 区域外就学とは、住所地以外の他市町村の学校へ通学を希望する場合に必要となる申請です。

 次のような場合が該当します。

・ 藤岡市から転出したが、学期内は藤岡市内の学校へ通う場合
・ 藤岡市に転入の予定があるため、新学期から事前に藤岡市内の学校へ通う場合

 ※ 藤岡市に転入したが、学期内は他市町村の学校へ通う場合 → 他市町の教育委員会へ区域外就学の申請が必要です。

指定校変更とは申請理由が異なりますので詳しくは藤岡市教育委員会学校教育課(TEL  50-8212まで問い合わせてください。