チャレンジウィーク
1 チャレンジウィークのねらい
市内中学校の全2年生が、藤岡市を中心とする地域の事業所等で職場見学・体験、医療・福祉、ボランティアなどの5日間の体験活動を行うことを通して、一人一人の生徒が「自己の考え方や生き方を問い直す機会」とするとともに、社会の中で貢献することの意義を見いだすことができるようにする。
また、市内の各事業所や関係機関が協力して本事業を行うことを通して、「藤岡市の子どもを藤岡市で育てる」気運を高めていく。
2 概要
チャレンジウィークは、9月第二週の月曜日から金曜日までの連続した5日間を原則とし、生徒の興味・関心を基盤に学校・家庭・地域社会の連携のもとで実施されている。平成16年度より市内4校一斉に、平成18年度からは、鬼石町との合併により、鬼石中を加えた5校での実施となっている。
また、各団体の代表者を推進委員として、年に3回推進協議会を行い、関係団体との調整や、受入協力事業所の開拓、広報活動などを行っている。
3 藤岡市チャレンジウィーク実施要項
1 趣旨 |
地域や自然の中で、生徒が主体性を発揮しながら、様々な体験活動をすることによって、自分の将来について夢と希望と情熱を持ち、自分なりの「生き方」を見つけられるようにするとともに、地域に学び共に生きようとする心、感謝の心、自立心を養うなど、心の教育を推進する。 |
また、この体験活動に当たっては、家庭・地域社会・関係機関等の十分な理解を得るとともに、地域の子どもは、地域全体で育てるという気運を高める。 |
2 実施内容 |
(1)体験活動の実施 |
対 象 藤岡市全中学校の第2学年に在籍する生徒全員とする。 |
実施期間 月曜日から金曜日までの連続する5日間とする。 |
活動内容 下記の内容を例示するが、あくまでも生徒の興味・関心をもとに、地域や学校の実態に応じて創意工夫する。 |
[体験活動例] |
・ 勤労生産活動:農業、林業等の体験活動 |
・ 職場体験活動:地域の多様な職場での体験活動 |
・ 福祉体験活動・ボランティア体験:福祉施設や地域公共施設等でのボランティア |
・ 芸術文化創作活動:絵画や音楽、伝統文化等の制作体験、伝承活動等 |
・ 調査研究活動:地域における調査研究活動 |
・ その他の体験活動 |
(2)推進体制等 |
○ 藤岡市教育委員会に「藤岡市チャレンジウィーク」推進協議会を置く。 |
この推進協議会は、各学校の推進委員会の組織化の支援、関係諸団体との調整、受入機関の開発等を行う とともに、事業全体を統括する。 |
○ 各中学校に「藤岡市チャレンジウィーク」推進員会を置く。 |
推進委員会は事務局を中学校内におき、保護者や地域社会への事業の趣旨説明や協力依頼をするとともに、生徒の希望に応えられる受入先や活動指導者の確保等を行う。併せて、具体的な実施計画を作成し、事業を実施する。 |
○ 各班で活動指導者を依頼する。 |
受入先の関係者を活動指導者(各班1名が原則)として依頼する。活動指導者は、主として生徒の活動に対する指導や支援にあたるとともに、生徒の状況等を把握し、学校との連絡等を行う。 |
3 実施方法等 |
(1)原則として、活動は班単位で行う。 |
(2)教育課程上の取扱いは、年間指導計画のもとに総合的な学習の時間や特別活動を中心に各学校の実態により編成する。 |
(3)実施期間中は自宅から各自の活動場所へ通うことを原則とする。 |
(4)災害や感染症の流行等の緊急時により、活動場所への訪問による体験が困難な場合には、体験内容を精査し、可能な範囲で実施する。 |
4 留意事項 |
(1)教職員は、事前に活動内容を把握するとともに、期間中は各活動場所を訪問し、活動状況について確認し、指導にあたる。 |
(2)特別な教育的配慮を要する生徒については、原則として当該学年の生徒とともに参加するものとするが、生徒の実態に応じて参加形態を工夫する。 |
(3)生徒の体験活動の内容を選定するにあたっては、労働基準法や青少年保護条例等との関連を考慮する。 |
4「藤岡市チャレンジウィーク」推進協議会設置要綱
(趣 旨) |
第1条 この要綱は、中学生が、地域社会や自然の中で、様々な体験活動を行う週間(「藤岡市チャレンジウィーク」)を新たに創設し、学校・家庭・地域社会の三者が緊密な連携のもと、子どもたちの「生きる力」を育て、心の教育を充実するという目的をもって「藤岡市チャレンジウィーク」推進協議会(以下「推進協議会」という)を設置し、必要な事項を定めるものとする。 |
(推進協議会の役割) |
第2条 推進協議会は、本事業の推進について協議するとともに、関係団体との調整、受入先の開発、広報活動などを行う。 |
(推進協議会組織) |
第3条 推進協議会は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する委員で組織する。 |
(1)学識経験者 |
(2)関係団体関係者 |
(3)学校・園代表者 |
(4)各中学校担当者 |
(5)教育委員会事務局 |
2 推進協議会に会長を置く。会長は委員の互選により定める。 |
3 推進協議会に副会長を若干名置く。副会長は、会長が委員の中から指名するものとする。 |
4 推進協議会に連絡会議を置くことができる。 |
(会長及び副会長) |
第4条 会長は、会務を総括し、会を代表する。 |
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故ある時はその職務を代理する。 |
(会議) |
第5条 推進協議会は、会長が招集し、これを主催する。 |
2 会長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めることができる。 |
(幹事) |
第6条 推進協議会に幹事を置くことができる。 |
2 幹事は、関係機関及び関係団体のうちから、会長が指名または委嘱する。 |
3 幹事は、会長が命を受け、推進協議会の所掌事務について、委員を補佐する。 |
(事務局) |
第7条 推進協議会の事務局は、教育委員会内に置く。 |
(委員の任期) |
第8条 委員の任期は1年とする。 |
(会の解散) |
第9条 推進協議会は、目的を達成したときに解散するものとする。 |
(補足) |
第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項については推進協議会の協議によって決定する。 |
(付則) |
この要綱は、平成13年4月1日より施行する。 |