生徒会会則

藤岡市立西中学校生徒会会則

第1章 総 則

第1条 この会は藤岡市立西中学校生徒会と称する。

第2条 藤岡市立西中学校の生徒は、この会の会員となる。

第3条 この会は会員の自主的な活動によって学校生活の改善と向上ならびに、よりよい校風を築き、心身ともに健康で民主的な社会人となるための基礎を身に付けることを目的とする。

第4条 この会の目的を達成するために次の活動を行う。

  1.学級会活動  2.部活動  3.専門委員会活動  4.学校行事の推進  5.他団体との提携  6.その他必要な活動

第5条 この会は会員の自主的な総意によって民主的に運営される。

第6条 この会の会員は全て平等の権利をもち、民主的決定に従う義務と責任を負う。

第7条 この会は会員の自主的な意志に基づき、教職員の指導と助言によって運営される。


第2章 機 関 等

第8条 この会に次の機関をおく。

  1.生徒総会  2.生徒委員会  3.本部役員会

第9条 この会は次の各種委員会等をおく。

  ① 学級会活動に関するもの

    各学級の活動および学年委員会

  ② 部活動に関するもの

    各部活動の活動および部長会議

  ③ 専門委員会に関するもの

    各専門委員会の活動および専門委員長会議

  ④ その他の活動に関するもの

第10条 各種委員会の構成、ならびに活動については別に定める。

第1節 生 徒 総 会

第11条 生徒総会はこの会の最高議決機関であって、全会員で構成する。

第12条 生徒総会は次の事項を決める。

  1.活動方針の決定

  2.本部役員の承認

  3.予算の決定

  4.決算の承認

  5.他団体への加入ならびに、脱退の承認

  6.会則の決定ならびに変更

  7.その他重要な事項

第13条 生徒総会は年2回以上開く。但し生徒委員会または全会員の3分の1以上の要求があった場合には、臨時総会を開くことができる。

第2節 会 議

第14条 この会の会議は全会員の3分の2以上の出席で設立し、議決は出席者の過半数とする。

第3節 生 徒 委 員 会

第15条 生徒委員会は生徒総会に次ぐ議決機関であって、生徒委員ならびに、本部役員で構成する。

第16条 生徒委員は各学級正副委員長2名とする。但し必要に応じて各部長ならびに、専門委員長は参加する。

第17条 生徒委員会は次の機能をもつ。

  1.日常活動をすすめるための方針

  2.細則、規則等の検討ならびに変更

  3.部の設置ならびに廃止

  4.その他必要な事項

第18条 生徒委員会は会員の要求があったときは生徒委員会議を開催することができる。

第4節 本 部 役 員 会

第19条 本部役員会は本部役員で構成し、この会の執行機関でもあって次の任務を負う。

  1.生徒総会ならびに生徒委員会の決定にもとづく活動の企画運営および推進

  2.生徒総会ならびに生徒委員会の議案の作成

  3.各種委員会等の指導ならびに助言

  4.会報・機関誌等の編集ならびに発行

  5.その他必要な事項


第3章 本 部 役 員

第20条 この会は次の本部役員をおき、日常活動を推進する。

  1.会長1名をおき、会を代表する。

  2.副会長2名をおき、会長を助ける。

  3.書記2名をおき、業務の記録に当たる。

  4.会計2名をおき、予算ならびに会計事務を担当する。

第21条 本部役員の任期は11月から翌年10月までの1年とする。但し再選を妨げない。

第22条 本部役員は別に定める選挙規定によって選出する。


第4章 活 動

第23条 この会の活動は、主に学級活動・部活動ならびに専門委員会活動とする。

第24条 学級活動はこの会の目的を果たすための活動の基本である。

第25条 部活動は同好の会員で構成し、趣味や特技をより伸ばし、心身の発展に努める。

第26条 専門委員会活動は、学校生活をより豊かにするための活動である。


第5章 会 計

第27条 この会の活動のための経費は、会費およびその他の収入とする。

第28条 会員は年度始めの生徒委員会で決定した会費を納入する。


第6章 付 則

第29条 この会の変更は、本部役員の発議により総会で出席者の過半数の賛成で成立する。

第30条 この会のすべての決議事項は、職員会議の承認を得るものとする。

第31条 この会則は昭和49年6月15日より施行する。