生徒会選挙規定

1 総 則

1.この規定は生徒会会則第3章第22条に基づき、本部役員選挙の手続き等について定めたものである。

2.この会の会員は選挙権ならびに、被選挙権を有する。

3.選挙は毎年10月に行う。


2 選 挙 管 理 委 員 会

4.選挙の事務を行うため選挙管理委員会を置く。

5.この委員会は各学級より選出された選挙管理委員2名によって構成される。

6.この委員会に次の役員を置く。

(1)委員長1名をおき会を代表する。

(2)副委員長2名をおき委員長を助ける。

7.この委員の任期は、選挙事務を行う期間とする。

8.この委員会の委員が、学級委員・生徒会本部役員に立候補または推薦されたときは辞任し、前任者の所属学級から補充しなければならない。

9.この委員会は次の活動をする。

(1)選挙の公示

(2)ポスターならびに投票用紙の用意

(3)立候補者の受付ならびに立会演説会の開催

(4)投票・開票の管理と当選者の発表

(5)その他必要な事項

10.この委員会の委員は一切の選挙運動をしてはならない。


3 立 候 補

11.本部役員の選挙は立候補制とする。

(1)立候補するときは担任に報告し、所定の用紙に必要事項を記載して、選挙管理委員会が定める日までにこの委員会に届け出なければならない。但し2つの役職に立候補することはできない。

(2)立候補者は責任者ならびに推薦者をつけなければならない。

(3)責任者は立候補者とともに選挙運動の一切の責任をもつ。


4 選 挙 運 動

12.選挙運動に必要な掲示物は5枚以内とし、この委員会の捺印を受けたものを選挙管理委員会が定める場所に掲示することができる。但し他人に不快を与えるとこの委員会で認めたものは没収する。

13.立候補者ならびに責任者は、選挙期間中の休み時間および放課後等、学級委員長の許可を得て意見発表することができる。

14.立候補者は立会演説会で意見発表をしなければならない。但し、当日欠席等の事故の生じたときは代理者でもよい。

15.責任者は立会演説会で応援演説をすることができる。但し、時間の都合で省くこともある。

16.選挙運動は告示の日から投票日前日までとする。

17.責任者は投票がすんだら、速やかに掲示物を除去しなければならない。


5 選 挙

18.選挙では、会長1名、副会長男女1名ずつを選出する。書記・会計については当選した新会長の指名によって選出する。

19.投票日は告示の日から30日以内とする。

20.各学級の選挙管理委員は、投票日に選挙人名簿(各学級の名簿)と対照し、投票者数を委員会に報告しなければならない。

21.立候補者が定員のときは、信任投票とする。

22.投票のときは、次の事項に注意する。

(1)投票用紙の立候補者中より役職別に選び、候補者の氏名の上の欄に○印をつける。

(2)委員会の定めた投票方式に従わないものは無効にする。

23.選挙の結果は会員に公示する。

24.本部役員に欠員の生じたときは、30日以内に補欠選挙を行う。但し、残任期間が2ヶ月以内のときは行わない。

25.その他必要なことは、選挙管理委員会で協議して決める。